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宿泊約款
ウッディパル余呉の宿泊約款です。キャンセル料等など、お目通し下さい
ウッディパル余呉宿泊約款 (←クリックするとPDFが開きます)
(適用範囲)
第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当施設が、法令及び慣習の反しない範囲で約款に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その約款が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
1.宿泊者名
2.宿泊日及び遅くなる場合は到着予定時刻
3.その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1.宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
2.満棟(員)等により客室の余裕がないとき。
3.宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗反する行為、宴会など目的として他の宿泊者に迷惑をかける恐れがあると認められるとき。
4.宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
5.宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6.天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、第16条に定めるところにより、違約金を申し受けます。
3. 当施設は、宿泊客が連絡無しに到着予定時刻になっても到着せず、日付が変更になったときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理をいたします。
(当施設の契約解除権)
第6条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1.宿泊客が宿泊に関し宿泊施設に損害を与える行為また与えるおそれのある行為 、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。他の宿泊者に迷惑をかけたときまたかけるおそれのある行為があきらかなとき
2.宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
3.天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
4.寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊規約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
1.宿泊客の氏名・年齢・性別・住所・電話番号
2.外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(部屋の使用時間)
第8条 宿泊客が当施設の部屋を使用できる時間は、午後4時から翌朝10時までとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の部屋の使用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
1.超過1時間につき2,200円
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めたこの利用規則に従っていただきます。
(施設営業時間等)
第10条 当施設の主な施設などの営業時間等は次のとおりとします。
1.総合案内所受付時間: ~午後9:00 翌朝午前7:00~
朝 食(予約者のみ) 午前8時30分から レストランにて
夕 食(予約者のみ) 午後6時00分から レストランにて
時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。
2.飲み物食物持込 部屋への持ち込みは自由です(ゴミはお持ち帰り下さい、引き取りの場合有料)。
(料金の支払い)
第11条 宿泊料金等の支払は、当施設が現金にてチェックイン時に総合案内所において行っていただきます。
(契約した部屋の提供ができないときの取扱)
第12条 当館は、宿泊客に契約した部屋を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、部屋が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第13条 宿泊客のお荷物、貴重品のお預かりは原則いたしませんのでご了承ください。
(駐車の責任)
第14条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
(宿泊客の責任)
第15条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
<損害が復旧するまでの休業補償等の内訳>
宿泊客が支払うべき総額
□器具、備品、内装、外装の等の汚し、破壊、破損、盗難等それらの全額
□宿泊補償料金 内訳:基本宿泊料)x日数
□税金 内訳:イ.消費税
(違約金の告知)
第16条 宿泊客の都合で宿泊契約を解除した場合、別に定める違約金(キャンセル料)を申し受けます。
キャンセル料は以下の通り頂戴いたします。
当日キャンセル :宿泊料金の100%
前日キャンセル :宿泊料金の70%
~10日前 :宿泊料金の30%
2.最終受付時間18時までに連絡なしにチェックインがない場合、宿泊契約を解除したものとみなします。